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『マンションを相続する予定だけど維持費や税金が怖い…。』
『マンションの名義変更ってどうすればいいの?…。』
『マンションの登記や名義変更って面倒臭そう…。』
と、マンションを含め、土地や住宅など不動産の贈与は、不安や悩み、分からない事ばかりです><
相続となると親族間での揉め事も起こりやすいし、相続した後に不動産を放置していると『特定空家』に指定されて、固定資産税が6倍に跳ね上がる事も!!!
そんな不安だらけの不動産の生前贈与、マンションの相続問題で一生後悔しない為の注意点と最初にやるべき方法を今回はお伝えします。
※マンションの名義変更に関して初めに詳しく知りたい方はコチラからチェック!
マンションの名義変更は、そのマンションを管轄する法務局で行います。
自分で行う方法と、司法書士などに依頼する方法がありますが、依頼する場合は依頼費用が必要になります。
自分で行う場合の流れは以下のとおりです。
①法務局の確認
※名義変更するマンションを管轄する法務局を調べる
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②必要書類の準備
※名義変更に必要な書類を取得する
・登記申請書、添付書類
↓
③登記申請書の作成
※取得した書類を参考に、登記申請書を作成する
↓
④申請書の提出
※登記申請書と添付書類が揃えば、管轄する法務局へ提出
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⑤申請受理、名義変更完了
※申請が受理されれば、名義変更完了
名義変更は義務付けられているわけでもなく、いつまでに行わないといけないという期限などもありません。
しかし、第三者に対して不動産(土地・住宅・マンション)の所有権を主張するためには、名義変更が必要になります。
名義変更をしていないと、相続や生前贈与で譲り受けたマンションを売却したり、マンションを担保にローンを組むなどといった事ができません。
名義変更は、不動産(土地・住宅・マンション)の所有権が誰にあるのかを明確にするため行うものです。
名義変更にかかる費用には以下のものがあります。
※登録免許税
不動産(土地・住宅・マンション)の名義変更で登記をする際に国に納める税金。相続の場合は不動産(土地・住宅・マンション)の固定資産評価額の0.4%、生前贈与の場合は不動産(土地・住宅・マンション)の固定資産評価額の2%の税額になります。
※書類取得にかかる費用
名義変更に必要な書類を取得する際にかかる費用。(※必要書類は、相続の場合と生前贈与の場合とで異なります。)
※不動産取得税
贈与で不動産(土地・住宅・マンション)を取得した場合に納める税金。不動産(土地・住宅・マンション)の固定資産評価額の3%の税額になります。
※その他の税金
相続の場合は相続税、贈与の場合は贈与税がかかります。
※名義変更の手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合は、5万円~10万円程度の費用が必要になってきます。
名義変更にかかる期間は、必要書類の準備から申請までの手続きを郵送で行う場合、1〜2週間程度の期間が必要です。
また、法務局へ申請して受理されるまでに、審査だけで1〜2週間程度かかります。
書類の準備から申請が受理されるまで1カ月程度が目安です。
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マンションの相続や生前贈与で名義変更をすると、評価額に応じて相続税または贈与税がかかります。
相続税には、最低でも3600万円の基礎控除があり、3600万円までは税金がかかりません。しかし、土地や住宅、マンションなどの不動産を含め、相続した財産(遺産総額)が基礎控除額を超える場合は相続税が発生します。
贈与税は、暦年課税制度により基礎控除額は年間110万円までです。そのため、生前贈与で土地の名義変更をする場合は、税金が発生するものだと思っておいた方が良いでしょう。
ただ、非課税の制度などを利用して節税できる可能性はあります。(※2500万円までは一時的に贈与税がかからない「相続時精算課税制度」など)
基本的に、相続税より贈与税の方が税金は高くなりますが、場合によっては相続税の方が高くなることもあります。
いずれにせよ、マンションの評価額が分からないと、マンションの名義変更で発生する税金は算出できません。
評価額によっては、マンションの相続や贈与を放棄する、または売却した方が良い場合もあります。
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マンションの名義変更をする前に、メリット・デメリットを確認しておきましょう。
・不動産(土地・住宅・マンション)の所有者を明確にできる
第三者に対して不動産(土地・住宅・マンション)の所有権を主張することができる。名義変更することで、不動産(土地・住宅・マンション)を売却したり、不動産(土地・住宅・マンション)を担保にローンを組むこともできます。
・節税できる
名義変更をすると税金がかかり、生前贈与では贈与税、相続では相続税がかかります。大きな額の不動産(土地・住宅・マンション)ほど相続税の方が高くなるため、生前贈与で不動産(土地・住宅・マンション)を渡すことによって税金を減らせる可能性があります。また、生前贈与であらかじめ相続する財産を減らすことで、相続税を減らす事にもなります。
・相続時のトラブルを防げる
生前贈与の場合だと、あらかじめ不動産(土地・住宅・マンション)を渡したい人を指定できるため、亡くなってから誰が不動産(土地・住宅・マンション)を相続するかの相続トラブルを未然に防ぐことができます。
・相続税、贈与税がかかる
不動産(土地・住宅・マンション)を相続した場合は相続税、生前贈与の場合は贈与税がかかります。税額は不動産(土地・住宅・マンション)の評価額によって異なってきますが、場合によっては高額になるため負担になることもあります。
※名義変更をする前にマンションの評価額を調べていれば、適切な節税対策を行うことできます。
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それは相続、生前贈与の前にマンションの本当の適正価格を調べることです。
生前贈与や相続後に失敗するケースとして、不動産(土地・住宅・マンション)の適正価格を調べずに譲り受けて、後から『売れない…』、『使わずに放置状態でどうしよう…』と悩んでいます。
生前贈与や相続する前に『マンションの本当の価値』がわかれば、すぐに売った方がいいのか?、贈与や相続を放棄をした方がいいのか?、など選択肢も一気に広がります。
思っているより高い値段がつけば、相続する前に売って現金化すれば相続税対策にもなります。
土地を含めた家屋など、不動産の価値を調べるなら、自宅から近くの不動産屋へ出向くのが一般的でしたが、今は中々外出もしにくい状況…。
更に不動産鑑定士に査定を依頼すると2~3週間かかる上に、10万円以上もかかる可能性が!?
そんな事もあり、2022年現在はスマホでわずか60秒ほどで不動産の価値を調べる事が出来るサービスが空前の大ブーム。
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査定に出したからといって、必ず売る必要はなく、まずは値段を調べるだけでOKです。
分からない事があれば、一番高い査定をしてくれた信頼できる不動産会社に相談する事も出来るので、マンションの生前贈与や相続で『一生後悔しない為に』まずやっておくべき方法です。